

(1)契約更新がないこと
(2)建物の再築による期限の延長がないこと
(3)建物買取請求がないこと
この3つの特約を結ぶ事により、期限が到来したら確実に返還されます。旧法のように法定更新はありません。
地主様は、土地を貸すだけで、土地造成費以外の建築費用は必要ありません。また、土地造成費も借地人からの保証金を充当する事が出来ます。
定期借地権付住宅として土地を活用すれば、賃貸住宅と同じように固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。(小規模住宅地、1区画200㎡以下の場合)
定期借地権付住宅なら、賃貸住宅と違って、空室の心配や立ち退き費用、取壊し費用、借入金返済などの出費により、収支が赤字という事がなく、長期的に安定した地代収入を得る事が出来ます。
定期借地権付住宅では、保証金を借地人から預ります。この保証金は、契約終了時(50年後)に無利息で全額返還すればよい事になっています。その間の保証金の運用は、土地所有者が自由に活用できます。
定期借地権を設定した土地は、相続税の評価が下がります(最高45%)。また、宅地割りにより遺産分割が容易になります。物納も可能となります。
地主様は、土地を貸すだけなので、建物の修繕・管理といった面倒な業務は一切ありません。地代の集金管理や地代の改定、契約時の立会いといった業務については、管理代行するシステムもあります。